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相続税NEWS

家族信託とは?-認知症等になり判断能力を失う前に備える_

■はじめに
「家族信託」について聞いたことはありますか?超高齢社会の日本において、誰もが認知症になり、判断能力を失う可能性が有ります。自分は大丈夫、自分の親は大丈夫。そんなことはありません。認知症になって判断能力を失った場合、法律行為ができなくなります。例えば、親が認知症になって判断能力を失った場合、子が、親の自宅を売却して、そのお金で施設にいれようとしても子が親所有の不動産を売却することはできません。親の預金口座にたくさんお金が入っていたとしても、その口座を引き落とし口座にするような契約をすることもできません。元気なうちに、今後のことを考えて、自分の財産の管理を信頼できる家族や友人などに託すことができるのが「家族信託」です。

相続時精算課税制度の見直し(税制改正大綱)

与党の税制改正大綱が公表されました。

「相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産にかかるその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格に加算等される当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価格は、上記の控除をした後の残額とする。」と記載があります。令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税または贈与税について適用する。

つまり、相続時精算課税の適用を受けた場合には、生前贈与した財産の価格から110万円を控除して贈与税を納税し、この110万は相続税の課税対象にならないということになります。暦年贈与より相続時精算課税の方がお得になることがありますね。

 

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

相続前贈与の加算7年に伸びます。(税制改正大綱)

与党の税制改正大綱が公表されました。

「相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行3年以内)に当該相続にかかる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該増よりにより取得した財産の価格(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価格の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算する。」と記載があります。この改正は、6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。

つまり以下の算式になります。
改正前 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格
改正後 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格+(②相続開始前7年間の財産の価格(①を除く)- 100万円)

負担が増えますね。

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充(平成31年税制改正)

⑴空き家に係る譲渡所得の特別控除とは
相続人が被相続人から居住用財産を相続した場合において、相続人がその居住用財産を一定の要件により譲渡したときは、譲渡益から3000万円の特別控除額を控除することができます。


⑵改正点
この特例を受けるには、被相続人が相続時に居住用財産に居住していることが要件にありました。よって亡くなる直前に老人ホームなどに入所していた場合にはこの特例が適用できませんでしたが、改正により適用が受けられるようになりました。あわせて適用期限も2023年12月31日までと4年間延長されました。


⑶改正の趣旨
空き家の増加を抑制する観点から、空き家に係る譲渡所得の特別控除が平成28年に導入されました。今回の改正で相続直前において老人ホーム等に入所していることが多い実態をふまえて要件が緩和され、この規定の適用が受けやすくなりました。

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