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■はじめに
日本は、ロシア・中国といった世界で一、二を争う軍事国家に南北を挟まれており、ひとたび戦争が起これば日本は大きな被害を受けることになります。その他にも、大地震や豪雨による水害などの天災で命を落とすこともあるかもしれません。
せっかく築いた自身の財産を家族や家族以外の第三者に残したい。もしくは、慈善団体への寄付などをしたいと思っても、何の準備もしていなければその思いは届きません。
しかし、遺言書さえ残しておけば、死後もその思いは大切な人に届くのです。
■遺言書について
遺言書は、十五歳以上なら親の許可なしで作ることができます。
また、遺言者は、その財産の全部又は一部を処分することができる(民法964)とされており、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人が有する最低限度の財産を受ける権利をいう)さえ侵害しなければ、遺言は財産承継において強力な手段となります。
■遺言書を作ってみましょう
①自分の財産を書き出してみましょう。
代表的な財産として預貯金、生命保険金、不動産、家財道具、有価証券や金などがあります。一見無価値そうなものも書いてみましょう。例えば、全巻揃えた小説とか、大好きなペットなど、渡したいと思う人を思い浮かべながら書いてみましょう。
できれば、その気持ちも一緒に書いておきましょう。これを「付言事項」といいます。
もちろん付言事項は、書かなくても問題ありませんが自分からの最後の手紙だと思って書いておくと、遺族に自分の思いを知ってもらえることができますし、財産分割の内容を納得してもらうことができます。
②自分がなくなった後に行ってほしいことを書いておきましょう。
家賃や公共料金、その他自動引き落としされているサービスなどは、自分がなくなった後も支払い続ける事態になりかねません。この様なときは、自分がどんなサービスを使っていたか、IDやパスワードなどの個人情報などをどこかに保存して、その場所やそれらをどうして欲しいのかを遺言書に書いておきましょう。
③このままでは、遺言書としての効力がなく、ただの連絡事項となってしまいます。
そうならない為に、法的効力のある遺言書として、民法では、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つの方法を定めています。
■法的効力のある遺言書とは
①自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自筆し、捺印した遺言を言います。なお、自筆証書遺言には検認といって家庭裁判所の確認が必要です。遺言書を見つけたら開封せずに家庭裁判所へ持っていき検認してもらいましょう。
②公正証書遺言
公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人及び2人以上の証人が内容を承認の上、署名・捺印した遺言を言います。なお、証人は行政書士などの専門家にお願いするか、公証役場で有償の証人を手配できます。
③秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・捺印のうえ封印し、封紙に公証人及び2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言を言います。現在では、あまり利用される方は少ないようです。
④メリット・デメリット
費用も掛からないのに法的効力がある自筆証書遺言ですが、書類に不備があれば無効になってしまいます。さらに紛失、第三者による改ざん・隠匿、あるいは遺言書の不発見などの可能性があります。その点、公正証書遺言は、このような心配はありませんし、家庭裁判所の検認も不要です。何より、専門家が遺言者の希望に添った文章を作ってくれますので、文章を考えなくてよいのは安心です。
■最後に
相続を争続にしないためにも、遺言書は非常に有用です。「縁起でもない」と思わずに、早めの準備をお勧めします

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