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税制

プレプリント納付書の送付対象者の見直し及び申告書等の控えへの収受日付の押なつ見直しについて

 これまで納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称等)をあらかじめ印字(プレプリント)して納付書を送付していたところ、納税者の利便性向上、行政コスト削減の観点から、令和6年5月以降納付書の送付対象者を見直すこととなった旨国税庁から周知依頼がありました。

 また、令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを見直すこととなりました。

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携

源泉徴収票情報のマイナポータル連携とは、令和5年分以降の所得税の確定申告において、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用して e-Tax で申告する際、お勤め先(給与等の支払者)から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報を、マイナポータル経由で取得し、確定申告書の該当項目に自動で入力するものです。
この制度を利用するためには、給与所得の源泉徴収票情報の取得に当たっては、申告される方が、あらかじめ e-Tax のマイページにおいて、情報の取得を希望する旨の登録を行うとともに、マイナンバー等の提供を行っていただくことが必要となります(令和6年1月から登録・提供が可能となる予定です。)。

なお、令和9年2月から市区町村へ提出された給与支払報告書がマイナポータルに連携されることが予定されています。

 

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)

令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度の対応

ご承知のとおり、来年の令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。

令和5年3月までに、消費税の免除を受けている事業者を中心として、インボイス制度の対応についての決断をしなければなりません。
また、消費税を支払っている事業者も、仕入先、外注先のインボイス制度の対応の状況を確認しなければなりません。
そこで、当社のインボイス制度に向けたスケジュールおよび対応です。

  1.  令和4年6月 所得税の確定申告の状況を踏まえて、対応する必要があるかどうかのリストを作成
  2.  令和4年6月 インボイス対応の必要がある顧客に対して、インボイス発行事業者になるか否かの為の「適格事業者登録申請の依頼書」、「仕入先、外注先に対するインボイス対応状況の確認書」を送付
  3.  令和4年8月 インボイス制度の対応セミナーの実施
  4.  令和4年9月 「適格事業者登録申請の依頼書」の提出期限
  5.  令和4年10月 適格請求書発行事業者登録申請の実施

住宅ローン減税の拡充(平成31年税制改正)

⑴改正の趣旨
2019年10月以降消費税が増税されるため、住宅の買い控えが想定されます。そこで住宅に係る需要変動の平準化のため、消費税率10%が適用される住宅の取得等については住宅ローン控除の控除期間を3年間延長します。
⑵住宅ローン控除とは
住宅の新築・改築のために銀行などから融資を受ける場合に、原則として年末残高(4000万円限度)の1%を居住開始年から10年間に渡って所得税から控除する制度です。
⑶改正点
居住開始後10年間は⑵の規定の通りですが、11年目から13年目までは次のいずれか低い金額の税額控除をすることができるようになりました。
①借入金等の年末残高×1%
②住宅(建物部分)の取得価格×2%÷3
消費税率2%の増税部分が、延長期間中の3年間に渡って、税金が減額するというイメージです。(状況によっては2%相当額の減税効果がないおそれがあります)
⑷適用要件
①2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供すること。
②消費税率10%で購入したこと。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充(平成31年税制改正)

⑴空き家に係る譲渡所得の特別控除とは
相続人が被相続人から居住用財産を相続した場合において、相続人がその居住用財産を一定の要件により譲渡したときは、譲渡益から3000万円の特別控除額を控除することができます。


⑵改正点
この特例を受けるには、被相続人が相続時に居住用財産に居住していることが要件にありました。よって亡くなる直前に老人ホームなどに入所していた場合にはこの特例が適用できませんでしたが、改正により適用が受けられるようになりました。あわせて適用期限も2023年12月31日までと4年間延長されました。


⑶改正の趣旨
空き家の増加を抑制する観点から、空き家に係る譲渡所得の特別控除が平成28年に導入されました。今回の改正で相続直前において老人ホーム等に入所していることが多い実態をふまえて要件が緩和され、この規定の適用が受けやすくなりました。

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