所得税
民泊(民泊による所得の課税関係について確認しよう)
■はじめに
ここ数年、空き部屋や駐車スペースのシェア、家事や育児代行等をはじめ、多様な分野で新たなシェアリングエコノミーサービスが登場しています。そのうちの一つとして、「民泊」があります。「民泊」とは、住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。この民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するため、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、制度も整備されてきました。そして、民泊を営むことで生じる所得は、所得税の課税対象となります。そこで、今回は、この民泊による所得の課税関係について確認してみたいと思います。
■所得区分
「民泊」をしたことで得た所得は、原則として雑所得に区分されます。所得税は、所得区分によって、税金の計算方法が異なるため、どの所得区分になるのかは重要なのです。雑所得になる場合は、収入から必要経費を差し引くことが出来ます。
年収850万円超の人は年末調整で注意して!
年末調整の季節です。令和3年から年末調整の用紙が大幅に変更されました。年収850万円超の人は良く注意して赤で囲った部分を記入してください。ちゃんと書かないと、損しているかもですよ!
第15話 確定申告は期限内に忘れずに
消費税増税の対応にてんやわんやし、あっという間に年末を迎えた。次は確定申告準備に追われることに...
消費税増税に伴い、経理対応に追われたゆうこ。
請求書作成のソフトウェアはアップデートしていたが、納期の日付など自分の入力ミスで消費税の計算を誤ることも・・・。確認をきちんとしなくてはと反省し、再度気を引き締めていた。
第9話 年末調整について
仕事が増え1人では大変になり従業員を雇うことに決めたゆうこ。年末も迫ってきたある日の先輩プログラマー鈴木との会話。
第4話 開業時に提出する書類・青色申告について
開業準備を始めていたゆうこ。フリーランスの先輩でもある元上司の鈴木を始め、同業者や他業種でも独立して仕事をしている知人をあたり、開業後の仕事の流れや経験談など、いろいろな話を聞いてまわっていた。
ゆうこは一見しっかりしているようで、実際はお調子者な面もあり、昔からどこか危なっかしいところがあった。愛想はあるので、周囲の人間はついつい世話を焼いてしまう。今回も急に独立すると言い出したので、周囲は大丈夫なのかとあれこれ心配をしているのであった。こういった世話焼きな知人・友人のおかげで今日のゆうこがいると言える。
開業後の仕事のことで頭をいっぱいにするゆうこであったが、肝心の「開業」をまだしていない。
鈴木に紹介してもらった税理士の藁を訪ね、開業にあたっての相談を聞いてもらい、開業の手続きを教えてもらうのであった。
住宅ローン減税の拡充(平成31年税制改正)
⑴改正の趣旨
2019年10月以降消費税が増税されるため、住宅の買い控えが想定されます。そこで住宅に係る需要変動の平準化のため、消費税率10%が適用される住宅の取得等については住宅ローン控除の控除期間を3年間延長します。
⑵住宅ローン控除とは
住宅の新築・改築のために銀行などから融資を受ける場合に、原則として年末残高(4000万円限度)の1%を居住開始年から10年間に渡って所得税から控除する制度です。
⑶改正点
居住開始後10年間は⑵の規定の通りですが、11年目から13年目までは次のいずれか低い金額の税額控除をすることができるようになりました。
①借入金等の年末残高×1%
②住宅(建物部分)の取得価格×2%÷3
消費税率2%の増税部分が、延長期間中の3年間に渡って、税金が減額するというイメージです。(状況によっては2%相当額の減税効果がないおそれがあります)
⑷適用要件
①2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供すること。
②消費税率10%で購入したこと。