メインコンテンツに移動

戸越銀座

第4話 開業時に提出する書類・青色申告について

 開業準備を始めていたゆうこ。フリーランスの先輩でもある元上司の鈴木を始め、同業者や他業種でも独立して仕事をしている知人をあたり、開業後の仕事の流れや経験談など、いろいろな話を聞いてまわっていた。
 ゆうこは一見しっかりしているようで、実際はお調子者な面もあり、昔からどこか危なっかしいところがあった。愛想はあるので、周囲の人間はついつい世話を焼いてしまう。今回も急に独立すると言い出したので、周囲は大丈夫なのかとあれこれ心配をしているのであった。こういった世話焼きな知人・友人のおかげで今日のゆうこがいると言える。

 開業後の仕事のことで頭をいっぱいにするゆうこであったが、肝心の「開業」をまだしていない。
 鈴木に紹介してもらった税理士の藁を訪ね、開業にあたっての相談を聞いてもらい、開業の手続きを教えてもらうのであった。

第3話 相談相手の選び方

「おじゃまします」
 鈴木に連絡を取ったゆうこは、鈴木の自宅に招かれた。
「悪いね、こっちまで来てもらっちゃって」
「いえ、こちらこそお忙しいところすみません」
 鈴木は小学1年生になる娘を持つ主婦である。2年前に会社を退職し、現在はフリーランスで在宅プログラマーをしている32歳。面倒見の良い鈴木にゆうこは公私ともに世話になっていた。仕事と育児を両立する鈴木を、ゆうこは仕事の先輩としても女性としても尊敬している。

第1話 会社を辞めた時の保険のお話

 プログラマーとして会社に勤めていたゆうこ。ひょんなことから独立を決意し、会社を辞める。だが開業するとなると何をどうしたらよいのか…。そんなゆうこが独立して仕事をしていく過程を掲載していきます。

第2話 健康保険の移行しました、そして年金について

 役所に行き、国民健康保険の加入手続きを済ませたゆうこ。
 平日の夕方、帰り道に空を見上げると夕陽がとてもきれいだった。夕陽を見るのも久しぶりだったが、こうして空を見上げるということもずいぶんとしていなかったのだなぁと、これまで心の余裕もなく家と会社の往復ばかりしていたのだと気づくのであった。

令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度の対応

ご承知のとおり、来年の令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。

令和5年3月までに、消費税の免除を受けている事業者を中心として、インボイス制度の対応についての決断をしなければなりません。
また、消費税を支払っている事業者も、仕入先、外注先のインボイス制度の対応の状況を確認しなければなりません。
そこで、当社のインボイス制度に向けたスケジュールおよび対応です。

  1.  令和4年6月 所得税の確定申告の状況を踏まえて、対応する必要があるかどうかのリストを作成
  2.  令和4年6月 インボイス対応の必要がある顧客に対して、インボイス発行事業者になるか否かの為の「適格事業者登録申請の依頼書」、「仕入先、外注先に対するインボイス対応状況の確認書」を送付
  3.  令和4年8月 インボイス制度の対応セミナーの実施
  4.  令和4年9月 「適格事業者登録申請の依頼書」の提出期限
  5.  令和4年10月 適格請求書発行事業者登録申請の実施

消費税のインボイス制度セミナーのお知らせ

令和4年8月29日(月)にインボイス制度セミナーを開催します。

 令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者はインボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。
 インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
 この適格請求書発行事業者の登録申請が令和5年3月31までです。

インボイス方式とは?
 従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。
 また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。

 

事業復活支援金の事前確認について

1月31日の週より申請受付を開始すると告知されております。

当事務所の登録確認機関としての方針です。
税理士事務所の繁忙時期に差し掛かっており、当事務所のクライアント以外の事前確認を希望する事業者の受付は、3月16日(水)以降の受付となります。


事業復活支援金の概要
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の給付額

給付額= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

事業復活支援金事務局

消費税インボイス制度セミナー

令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者は、インボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。

 インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
 この適格請求書発行事業者の登録申請が令和3年10月から始まります。

インボイス方式とは?

従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。 なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。 また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。

住宅ローン減税の拡充(平成31年税制改正)

⑴改正の趣旨
2019年10月以降消費税が増税されるため、住宅の買い控えが想定されます。そこで住宅に係る需要変動の平準化のため、消費税率10%が適用される住宅の取得等については住宅ローン控除の控除期間を3年間延長します。
⑵住宅ローン控除とは
住宅の新築・改築のために銀行などから融資を受ける場合に、原則として年末残高(4000万円限度)の1%を居住開始年から10年間に渡って所得税から控除する制度です。
⑶改正点
居住開始後10年間は⑵の規定の通りですが、11年目から13年目までは次のいずれか低い金額の税額控除をすることができるようになりました。
①借入金等の年末残高×1%
②住宅(建物部分)の取得価格×2%÷3
消費税率2%の増税部分が、延長期間中の3年間に渡って、税金が減額するというイメージです。(状況によっては2%相当額の減税効果がないおそれがあります)
⑷適用要件
①2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供すること。
②消費税率10%で購入したこと。

相続相談サービス

わからなくて当たり前、税理士に相談することで安心してください。

read more

相続手続きの料金

相続手続きのすべてが含まれている料金です。相続税の申告の必要が無い場合には、別途見積もりいたします。

read more

税務顧問サービス

多様化する企業経営の局面に対応した税務専門家による、最適かつ包括的な税務アドバイスを提供

read more

会計業務のアウトソーシング

小規模な起業や会計業務に専門家を活用したい企業に対するサービス

read more

税務顧問と会計業務セットサービス

起業から3年程度の事業者のための特別なサービスです。

read more

私たちについて

藁総合会計事務所では、多様化する企業経営の局面に対応すべく、それぞれの専門分野に精通した税務専門家により、最適かつ包括的な税務アドバイスを提供します。

お問い合わせ

住所 東京都品川区戸越2-5-3ウェルマン戸越3階
郵便番号 142-0051
電話番号 03-5749-4568 FAX番号 03-5749-4569
営業時間 月~金 9:00~18:00
e-mail info@warara.com