令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了について
日税連を通じて国税庁から、石川県及び富山県を対象に国税に関する法律に基づく申告、納付等の期限の延長措置について、指定地域の内一部を除き、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告、納付等の期限を令和6年7月31日とする旨周知依頼がありました。
詳しくは、次のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm