戸籍広域交付制度(令和6年3月1日から) | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所
戸籍広域交付とは
本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等が最寄りの区市町村窓口で取得できます。
例えば、品川区在住・在勤で本籍地が目黒区にある人も、品川区の区役所・支所で請求ができます。
広域交付の対象にならない証明書
以下の証明書は、戸籍のある市区町村(本籍地)にご請求ください。
- 戸籍一部事項証明書、戸籍個人事項証明書
- 除籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書
- 除籍抄本
- 再製原戸籍
- 改製不適合戸籍
- 告知書
広域交付で証明書を請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※兄弟・姉妹、法定代理人、委任状による代理人請求は不可
交付を受けるために必要なもの
窓口に来た方の本人確認書類1点(顔写真付きのもの)