メインコンテンツに移動

免税事業者の負担軽減措置(税制改正大綱)

与党の税制改正大綱が公表されました。
「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者適格請求書発行事業者となったこと(中略)により、事業者免税制度の適用を受けられないこととなる場合には、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。」と記載があります。

つまり、上記の期間、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合には、受けとった消費税の2割を支払えば良いとされました。
もっとくだけて書くと、本来であれば免税事業者であった事業者でインボイスを発行することとした場合には、受けとった消費税の2割を支払うことになります。

負担が少しは軽減されますね。

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

この記事を書いた人

税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
東京都品川区戸越2丁目5番3号
ウェルマン戸越3階
 免責

相続相談サービス

わからなくて当たり前、税理士に相談することで安心してください。

read more

相続手続きの料金

相続手続きのすべてが含まれている料金です。相続税の申告の必要が無い場合には、別途見積もりいたします。

read more

税務顧問サービス

多様化する企業経営の局面に対応した税務専門家による、最適かつ包括的な税務アドバイスを提供

read more

会計業務のアウトソーシング

小規模な起業や会計業務に専門家を活用したい企業に対するサービス

read more

税務顧問と会計業務セットサービス

起業から3年程度の事業者のための特別なサービスです。

read more

私たちについて

藁総合会計事務所では、多様化する企業経営の局面に対応すべく、それぞれの専門分野に精通した税務専門家により、最適かつ包括的な税務アドバイスを提供します。

お問い合わせ

住所 東京都品川区戸越2-5-3ウェルマン戸越3階
郵便番号 142-0051
電話番号 03-5749-4568 FAX番号 03-5749-4569
営業時間 月~金 9:00~18:00
e-mail info@warara.com