Welcome to 藁総合会計事務所
私たちは、税務・会計について最高のサービスを提供します!
大企業から中小企業における税務コンサルティング
中小企業オーナや資産家に対する資産税の相談・申告、相続コンサルティング
M&A、事業承継コンサルティング
インボイスによる事務負担軽減措置(税制改正大綱)
与党の税制改正大綱が公表されました。
「基準期間における課税売上高が1億円以下(中略)である事業者、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内においておこなう課税仕入について、当該課税仕入にかかる支払い対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿の保存による仕入税額控除を認める経過措置を講じる」と記載があります。
つまり、常時1億円以下の売上の事業者は、上記の6年間に限り1万円未満の支払いのインボイスの保存をする必要がありません。帳簿への記載だけで支払金額の10%又は8%の仕入税額控除を受けられます。
面倒が少し減りましたね。
上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。