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税理士

空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充(平成31年税制改正)

⑴空き家に係る譲渡所得の特別控除とは
相続人が被相続人から居住用財産を相続した場合において、相続人がその居住用財産を一定の要件により譲渡したときは、譲渡益から3000万円の特別控除額を控除することができます。


⑵改正点
この特例を受けるには、被相続人が相続時に居住用財産に居住していることが要件にありました。よって亡くなる直前に老人ホームなどに入所していた場合にはこの特例が適用できませんでしたが、改正により適用が受けられるようになりました。あわせて適用期限も2023年12月31日までと4年間延長されました。


⑶改正の趣旨
空き家の増加を抑制する観点から、空き家に係る譲渡所得の特別控除が平成28年に導入されました。今回の改正で相続直前において老人ホーム等に入所していることが多い実態をふまえて要件が緩和され、この規定の適用が受けやすくなりました。

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