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生前贈与が変わります (令和6年1月1日から変わります!)

■はじめに


令和六年一月一日から贈与税が変わります。どう変わるかの前に、贈与税について、確認しておきましょう。現在贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税」の二種類が有ります。「暦年贈与」は、一年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除百十万円を控除した残額に税率を適用して贈与税額が決まります。税率は贈与する人や贈与財産の価額により変動します。相続時には、その相続の被相続人から、3年以内にうけた贈与財産は、相続財産に加算されます。「相続時精算課税」は贈与者ごとに一年間に贈与により取得した財産の合計額から二千五百万円を控除した残額に二〇%の贈与税が課税されます。二千五百万円は贈与者一人につき、二千五百万円ですので、一年目で使い切ると、翌年以降は控除出来ません。相続時には、全額相続財産に加算されます。「相続時精算課税」を選択する場合は、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要が有ります。そして、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について「暦年贈与」には戻ることが出来ません。

■「暦年贈与」の加算対象期間三年から七年に


それでは、改正についてです。まずは、「暦年贈与」の変更点です。相続で財産を取得した人が、その相続開始前七年以内に、その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。なお、その財産のうち、相続開始前四年より前に贈与により取得した財産については、その財産の価額の合計額から百万円を控除した残額を加算します。
また、贈与時期が令和五年一二月三一日までの加算対象期間は、相続開始前三年間となり、贈与者の相続開始日により、次の通り加算対象期間が変わって行きます。贈与者の相続開始日が令和六年一月一日~令和八年一二月三一の場合は、相続開始前三年間、贈与者の相続開始日が令和九年一月一日~令和一二年一二月三一日の場合は、令和六年一月一日~相続開始日、贈与者の相続開始日が令和一三年一月一日以降は、相続開始前七年間。二〇三一年一月一日以降の相続から完全に七年間加算されるようになります。


■どのくらい税額が変わるか


この改正でどのくらい税額が変わってくるのでしょうか。比較してみましょう。

●前提
親から子への贈与毎年百十万円
相続発生時の財産一億円
相続人一人 相続税の基礎控除三千六百万円
●三年加算の場合
遺産総額一億円+三三〇万円=一億三三〇万円
相続税(一億三三〇万円ー三千六百万円)×税率三〇%ー控除額七百万円=一千三百十九万円
●七年加算の場合
遺産総額一億円+一億七七〇万円
相続税(一億七七〇万円ー三千六百万円ー四年分控除百万円)×税率三〇%一七〇〇万円=一四二一万円
このように、毎年百十万円贈与していた場合、七年加算が適用されると百二万円の相続税が増えます。
■「相続時精算課税」の見直し
次は、「相続時精算課税」の変更点です。今回の改正では、「相続時精算課税」にも、基礎控除額(百十万円)が創設されました。相続時精算課税を選択した受贈者が、贈与者から令和六年一月一日以後に贈与により財産を取得した場合には、贈与税の課税価格から基礎控除額百十万円が控除されます。そこから、相続時精算課税の特別控除二千五百万円を控除して、税率二〇%で贈与税が課税されます。そして、贈与者の相続時には、基礎控除百十万を控除した残額を相続財産に加算することになります。
■「相続時精算課税」の選択
「相続時精算課税」は、①贈与者が贈与の年の一月一日に六十歳以上であり、②受贈者がその日に十八歳以上、かつ、贈与時に贈与者の子または、孫である場合に選択することが出来ます。今回の制度改正後であっても、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与を「暦年贈与」に戻すことは出来ませんので、選択は、慎重に検討しましょう。

この記事を書いた人

税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
東京都品川区戸越2丁目5番3号
ウェルマン戸越3階
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