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消費税のインボイス制度セミナーのお知らせ

令和4年8月29日(月)にインボイス制度セミナーを開催します。

 令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者はインボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。
 インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
 この適格請求書発行事業者の登録申請が令和5年3月31までです。

インボイス方式とは?
 従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。
 また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。

 

 是非この機会をご利用ください。顧客の方は参加費用は無料です。
 参加希望のお客様は、お手数ですが、お電話(03-5749-4568)又は下記のお問い合わせからご連絡ください。
 お問い合わせはこちらをクリック→https://www.warakaikei.com/ja/contact

インボイス制度セミナー
日時:令和4年8月29日(月)13:00~15:00、18:00~20:00
場所: 藁会計事務所 セミナールーム
住所: 東京都品川区戸越2丁目5番3号ウェルマン戸越3階
最寄駅 東急池上線 戸越銀座駅
    浅草線 戸越駅
内容:「消費税インボイス制度」
講師: 桔梗恵一、戸塚脩斗
費用: 顧客の方:無料/一般の方:3,000円

この記事を書いた人

税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
東京都品川区戸越2丁目5番3号
ウェルマン戸越3階
 免責

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