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遺言書を準備しましょう-相続人以外に財産を承継させるには、遺言書が必要!-
■はじめに
日本は、ロシア・中国といった世界で一、二を争う軍事国家に南北を挟まれており、ひとたび戦争が起これば日本は大きな被害を受けることになります。その他にも、大地震や豪雨による水害などの天災で命を落とすこともあるかもしれません。
せっかく築いた自身の財産を家族や家族以外の第三者に残したい。もしくは、慈善団体への寄付などをしたいと思っても、何の準備もしていなければその思いは届きません。
しかし、遺言書さえ残しておけば、死後もその思いは大切な人に届くのです。
■遺言書について
遺言書は、十五歳以上なら親の許可なしで作ることができます。
また、遺言者は、その財産の全部又は一部を処分することができる(民法964)とされており、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人が有する最低限度の財産を受ける権利をいう)さえ侵害しなければ、遺言は財産承継において強力な手段となります。
■遺言書を作ってみましょう
①自分の財産を書き出してみましょう。
代表的な財産として預貯金、生命保険金、不動産、家財道具、有価証券や金などがあります。一見無価値そうなものも書いてみましょう。例えば、全巻揃えた小説とか、大好きなペットなど、渡したいと思う人を思い浮かべながら書いてみましょう。
家族信託とは?-認知症等になり判断能力を失う前に備える_
■はじめに
「家族信託」について聞いたことはありますか?超高齢社会の日本において、誰もが認知症になり、判断能力を失う可能性が有ります。自分は大丈夫、自分の親は大丈夫。そんなことはありません。認知症になって判断能力を失った場合、法律行為ができなくなります。例えば、親が認知症になって判断能力を失った場合、子が、親の自宅を売却して、そのお金で施設にいれようとしても子が親所有の不動産を売却することはできません。親の預金口座にたくさんお金が入っていたとしても、その口座を引き落とし口座にするような契約をすることもできません。元気なうちに、今後のことを考えて、自分の財産の管理を信頼できる家族や友人などに託すことができるのが「家族信託」です。
■家族信託
M&A支援策
中小企業における経営者の高齢化は、経済の活力、雇用機会の減少といった側面から、中小企業庁では支援策を講じています。
どんな中小企業においても、一度、検討してみる必要があります。
M&A時の費用負担軽減
M&A時の専門家活用を支援(仲介手数料、DD費用等)
M&A後に取得するもので、M&Aの効果を高める設備の取得(D類型)による10%税額控除、即時償却による税額軽減
M&A後のリスクへの備え
M&A実施時に、投資額の70%以下の金額を損金算入、据え置き期間5年後に5年間で戻し入れ
申請の流れ
基本合意→経営力向上計画申請→担当官庁による認定→最終合意→株式の譲渡→担当官庁へのM&A報告確認書の提出→設備取得→税務申告(税額控除or即時償却)
要件を満たすM&Aでは、登録免許税・不動産取得税の軽減措置があります。
相続時精算課税制度の見直し(税制改正大綱)
与党の税制改正大綱が公表されました。
「相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産にかかるその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格に加算等される当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価格は、上記の控除をした後の残額とする。」と記載があります。令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税または贈与税について適用する。
つまり、相続時精算課税の適用を受けた場合には、生前贈与した財産の価格から110万円を控除して贈与税を納税し、この110万は相続税の課税対象にならないということになります。暦年贈与より相続時精算課税の方がお得になることがありますね。
上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。
相続前贈与の加算7年に伸びます。(税制改正大綱)
与党の税制改正大綱が公表されました。
「相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行3年以内)に当該相続にかかる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該増よりにより取得した財産の価格(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価格の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算する。」と記載があります。この改正は、6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。
つまり以下の算式になります。
改正前 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格
改正後 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格+(②相続開始前7年間の財産の価格(①を除く)- 100万円)
負担が増えますね。
上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。
インボイスによる事務負担軽減措置(税制改正大綱)
与党の税制改正大綱が公表されました。
「基準期間における課税売上高が1億円以下(中略)である事業者、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内においておこなう課税仕入について、当該課税仕入にかかる支払い対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿の保存による仕入税額控除を認める経過措置を講じる」と記載があります。
つまり、常時1億円以下の売上の事業者は、上記の6年間に限り1万円未満の支払いのインボイスの保存をする必要がありません。帳簿への記載だけで支払金額の10%又は8%の仕入税額控除を受けられます。
面倒が少し減りましたね。
上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。
免税事業者の負担軽減措置(税制改正大綱)
与党の税制改正大綱が公表されました。
「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者適格請求書発行事業者となったこと(中略)により、事業者免税制度の適用を受けられないこととなる場合には、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。」と記載があります。
つまり、上記の期間、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合には、受けとった消費税の2割を支払えば良いとされました。
もっとくだけて書くと、本来であれば免税事業者であった事業者でインボイスを発行することとした場合には、受けとった消費税の2割を支払うことになります。
負担が少しは軽減されますね。
上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。
年収850万円超の人は年末調整で注意して!
年末調整の季節です。令和3年から年末調整の用紙が大幅に変更されました。年収850万円超の人は良く注意して赤で囲った部分を記入してください。ちゃんと書かないと、損しているかもですよ!

第15話 確定申告は期限内に忘れずに
消費税増税の対応にてんやわんやし、あっという間に年末を迎えた。次は確定申告準備に追われることに...
消費税増税に伴い、経理対応に追われたゆうこ。
請求書作成のソフトウェアはアップデートしていたが、納期の日付など自分の入力ミスで消費税の計算を誤ることも・・・。確認をきちんとしなくてはと反省し、再度気を引き締めていた。
第14話 2019年消費税増税
仕事が着々と増え、ついに外国人雇用も考えてみている。そんな中、消費税増税が迫っていた。
人手不足の時代。ゆうこは日本人に限らず外国人はどうだろうと考えていた。そんな中、2019年10月から消費税10%に引き上げ。軽減税率制度が開始される。
「もうすぐ9月か。なんだかあっという間に夏が過ぎていってしまった。10月から消費税増税だ!最近テレビでも軽減税率対応レジの補助金のCMを見たし、そろそろ準備しないとな~。」
ゆうこは何を準備しないといけないかを調べ始めた。
「私の事業は軽減税率の対象になるものはないから請求書の税率は10%よね。請求書の書き方も変わるんだ。10%のみの場合は現在のままでもいいのね。そういえば契約日が9月だけど納品は10月以降の消費税は8%?10%?」
A.10%。納品日で消費税を決める。契約日が増税前の9月でも納品が10月以降なら消費税は10%。
「なるほど。これから10月納品の契約があるから気をつけないと。請求書作成のソフトウェアはアップデートしたから準備はオッケー。」