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相続税NEWS

相続登記の義務化

相続登記の義務化について、2024年(令和6年)4月1日から不動産の相続登記が義務化されてます。
これは相続が発生した際に、不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する登記手続きを義務化する制度です。

義務化の背景と目的
相続登記がおこなわれないことによる所有者不明の土地は、荒れ地として放置されることが多く、防災上の問題、犯罪の温床となり、地域住民の危険性が高まります。
また、相続の権利者が、土地を売却使用としたり、土地の活用をすることが難しくなります。
義化の目的は、これらの問題を解消し、不動産の適正な管理を促進することにあります​。

義務化の内容

  • 相続登記の申請期限: 相続を知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。
  • 遺産分割がまとまっていない場合: まだ遺産分割の話し合いがまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」を行うことが可能です。この手続きでは、各相続人が単独で相続を申告できますが、これは権利移転の効力は持ちません。


対応すべき事項

所有不動産記録証明制度(2026年2月から)

相続登記義務化のNEWSを書こうと思って調べてていたのですが、所有不動産記録証明制度が2026年2月からスタートするようですね。まだ、ずいぶん先の話になりますが、とても良い制度ですね。

これまでは、相続の対象となる不動産の調査のために、固定資産税通知書や固定資産名寄帳兼課税台帳から所有不動産を確認していました。家族や近しい親族で被相続人のことをよく知っていれば問題がないのですが、一人暮らしの高齢者が死亡し、子供がいないと、相続人である兄弟が亡くなった方の財産のことを知らないことが多いものです。そうなると家捜しをして、発見された資料から確認をしていくしかありません。固定資産税課税通知書があれば、所有不動産の確認ができます。固定資産税通知書がない場合には調査の手がかりがありません。

所有不動産記録証明制度の概要
相続人が全国の不動産を一括で調査できる制度で、2026年2月に開始されます。この制度では、不動産の登記名義人の住所と氏名を基に、不動産の所有状況をリスト化した「所有不動産記録証明書」を発行し、漏れなく不動産を把握できるよう支援します。これにより、相続登記の手続きが簡素化され、相続対策にも活用できます。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から施行され、相続や遺贈で取得した土地を一定の要件を満たす場合に、手放して国に帰属させることが可能となる制度です。利用しない土地や管理が困難な土地を所有者が手放したいというニーズに対応し、将来的な「所有者不明土地」の発生を防ぐことが目的です。この制度により、土地を適切に管理し、地域社会への負担を軽減することが期待されています。

相続により取得した不動産の名義変更を放置したり、名義変更しても土地の管理を怠ることにより、今にも崩れそうな家や、雑草で家だかなんだかわからない状況になっているのを、都内でも見かけます。そのためにこの相続土地国庫帰属税度が生まれました。

他にも、こんな効果があると考えられています。
1所有者不明土地による公共事業の遅延防止
2不法投棄や環境汚染のリスク軽減
3空き地による防犯リスクの軽減
4地域の景観維持
5土地管理トラブルの減少
6住民トラブルの予防
7農地や山林の荒廃防止

この制度の対象となる土地
・建物がないこと
・担保権や使用収益権が設定されていないこと
・土地が崩壊や汚染などのリスクを抱えていないこと
・境界が明確で、近隣との紛争がないこと

生命保険の非課税枠|藁信博税理士事務所

国税庁の資料によると、相続税の課税対象となった被相続人のうち、約7割の方が、生命保険の非課税枠を活用できていません。

生命保険の非課税枠とは?
預貯金はその全額が相続税の課税対象になりますが、生命保険の死亡保険金を受け取った場合には、相続人一人につき500万円までの金額は、非課税で、相続税がかかりません。(相続税法第12条)

お父様が亡くなって、お母様と子供が2人いれば、1,500万円の非課税枠があることになります。

相続の準備に生命保険を利用することで、残された方に、より多くの財産を残すことができます。

また、生命保険を活用することで、死亡保険金の受取人をあらかじめ指定することができます。

生命保険を上手に利用したいものですね。

相続で注意すべき事 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

相続があった場合、相続税を支払うのは相続人です。あなたが亡くなった場合はその配偶者や子供らが相続税を支払う義務が生じます。相続税の節税は何のためにするのかといえば、財産を配偶者や子孫に残すためあるいは負担を最小限に抑えるためといえますが、それには生前に何らかの対策を立てることが必要です。というのも、相続税の節税はいざ相続となってからやりくりするより事前の対策による効果が圧倒的に大きいからです。このことをまず理解しなければなりません。

令和5年審査請求の概要の公表 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

審査請求は、納税者が税務署長や国税局長の処分に不服がある場合に、国税不服審判所に取消しや変更を求める制度です。
処分をした税務署長や国税局長ではなく、国税不服審判所が公正な第三者の立場で、納税者の正当な権利利益の救済を図ることを目的となっています。
令和5年度には3,917件の審査請求がありました。
理岩5年の審査請求の処理件数は2,873件で、認容割合は9.7%で、納税者にとっては厳しい判断をくだされています。
 

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戸籍広域交付制度(令和6年3月1日から) | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

戸籍広域交付とは
本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等が最寄りの区市町村窓口で取得できます。
例えば、品川区在住・在勤で本籍地が目黒区にある人も、品川区の区役所・支所で請求ができます。

広域交付の対象にならない証明書
以下の証明書は、戸籍のある市区町村(本籍地)にご請求ください。

  • 戸籍一部事項証明書、戸籍個人事項証明書
  • 除籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書
  • 除籍抄本
  • 再製原戸籍
  • 改製不適合戸籍
  • 告知書

 

広域交付で証明書を請求できる

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)
    ※兄弟・姉妹、法定代理人、委任状による代理人請求は不可

交付を受けるために必要なもの
窓口に来た方の本人確認書類1点(顔写真付きのもの)

「つみたてNISA」と「iDeCo」を活用 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

■はじめに
皆さんは、財産をどのくらいお持ちでしょうか。「十分に持っている。」という方もいれば、一方で、「マイホームや、車など特に大きな買い物をしていないのに、なぜかお金が貯まらない。」あるいは、「人生100年時代と言われる中、六五歳で定年退職し、残りの人生を退職金と年金だけで生活できるのか心配だ。」という方もいるでしょう。
財産に余裕がある方はもちろん、老後のお金や将来の支出に不安がある方々に、今後の家計の一助となる方法をご紹介します。

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相続手続きの料金

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