2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます この記事を書いた人 税理士 藁信博(代表者プロフィール)藁総合会計事務所 代表東京都品川区戸越2丁目5番3号ウェルマン戸越3階 免責 タグ 東京 品川区 戸越銀座 税理士 会計事務所 消費税 インボイス(適格請求書発行事業者)