メインコンテンツに移動
企業税務、M&A税務などを含む幅広い分野の税務コンサルティングをはじめ企業のビジネスパートナーとして重要な経営課題の解決を支援します。

2割特例適用事業者の簡易課税選択届出書の提出

 2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます

画像を削除しました。

 

画像を削除しました。

【更新】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が、5年10月2日に更新されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

免税事業者の負担軽減措置(税制改正大綱)

与党の税制改正大綱が公表されました。
「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者適格請求書発行事業者となったこと(中略)により、事業者免税制度の適用を受けられないこととなる場合には、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。」と記載があります。

つまり、上記の期間、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合には、受けとった消費税の2割を支払えば良いとされました。
もっとくだけて書くと、本来であれば免税事業者であった事業者でインボイスを発行することとした場合には、受けとった消費税の2割を支払うことになります。

負担が少しは軽減されますね。

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度の対応

ご承知のとおり、来年の令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。

令和5年3月までに、消費税の免除を受けている事業者を中心として、インボイス制度の対応についての決断をしなければなりません。
また、消費税を支払っている事業者も、仕入先、外注先のインボイス制度の対応の状況を確認しなければなりません。
そこで、当社のインボイス制度に向けたスケジュールおよび対応です。

  1.  令和4年6月 所得税の確定申告の状況を踏まえて、対応する必要があるかどうかのリストを作成
  2.  令和4年6月 インボイス対応の必要がある顧客に対して、インボイス発行事業者になるか否かの為の「適格事業者登録申請の依頼書」、「仕入先、外注先に対するインボイス対応状況の確認書」を送付
  3.  令和4年8月 インボイス制度の対応セミナーの実施
  4.  令和4年9月 「適格事業者登録申請の依頼書」の提出期限
  5.  令和4年10月 適格請求書発行事業者登録申請の実施

消費税のインボイス制度セミナーのお知らせ

令和4年8月29日(月)にインボイス制度セミナーを開催します。

 令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者はインボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。
 インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
 この適格請求書発行事業者の登録申請が令和5年3月31までです。

インボイス方式とは?
 従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。
 また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。

 

消費税インボイス制度セミナー

令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者は、インボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。

 インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
 この適格請求書発行事業者の登録申請が令和3年10月から始まります。

インボイス方式とは?

従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。 なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。 また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。

インボイス(適格請求書発行事業者) を購読
x

Please add some content in Animated Sidebar block region.

For more information please refer to this tutorial page:
Add content in sliding sidebar