令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者は、インボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。

 インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
 この適格請求書発行事業者の登録申請が令和3年10月から始まります。

インボイス方式とは?

従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。 なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。 また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。

開催要領

日時:令和3年11月12日(金)  14:00~17:00
場所: 藁会計事務所 セミナールーム( 東京都品川区戸越2丁目5番3号 ウェルマン戸越3階)
最寄駅:東急池上線 戸越駅、若しくは、浅草線 戸越駅
内容:「消費税インボイス制度」
講師:桔梗恵一、戸塚脩斗
費用: 顧客の方:無料/一般の方:3,000円

ご希望される方は、電話にてお問い合わせください。
03(5749)4568